Q 今日は、手形の異議預託金という言葉をよく聞きますので、そのことについてご説明下さい。
A まず、最初に我国の手形の実情をお話ししますと、日本は敗戦で資金のない処から復興したため、諸外国は為替手形が多いのに、日本では圧倒的に約束手形が多いということを申し上げます。
これら手形や小切手が呈示されたのに支払銀行において支払に応じがたい手形が不渡手形です。
不渡手形には支払銀行は不渡事由を付して持出銀行に返還するのですが、資金不足、取引なしの場合は、第1号不渡事由となり、不渡届の提出対象となり、形式不備等適法な呈示でない場合は0号不渡事由で不渡届が提出不要、それ以外の契約不履行、詐欺、紛失、盗難、偽造変造等の不渡事由を第2号不渡事由といいますが、この場合支払銀行は、当該不渡手形金相当額を交換所に提供して異議申立てをすることができます。これを異議申立提供金といいます。
この場合、普通振出人が支払銀行に同額のお金を預託しますが、これを異議申立預託金といいます。
Q ところで、今回異議申立に関する東京手形交換所規則が変ったということですが、どういうことなのでしょうか。
A 従来、不渡手形をつかんだ人は、異議申立預託金を仮差押し、手形訴訟をしてから差押するのですが、そこまでしたのに持出銀行が貸付金と相殺するとか、提供金が返ってきて始めて預託金の方が払われるわけですが、提供金が返るには不渡事故解消届を振出人と所待人が双方捺印して提出しないと、2年間待たないと差押えたのに払って貰えない等の不満がありました。こうした不満を解消するよう、日本弁護士連合会は昭和63年に意見書を提出し、この意見の趣旨を一部受入れる形で平成2年3月、交換所規則が改正されたわけです。
Q 改正内容はどんな点でしょうか。
A 今までは銀行が相殺した場合、手形所持人は回収できないのに不渡事故解消とされていたが、今回は不渡となったこと。不渡事故解消届だけでなく、手形判決が確定したときは、支払義務確定届を、差押命令が送達されたときは、差押命令送達届を提出することにより提供金が返るようにしたこと。支払義務が確定しているのに支払がない場合は、支払人を不渡処分の対象とする旨の審査請求をすることができること等です。
Q せっかく差押をしても相殺されてしまうということは、解消されないのでしょうか。
A 相殺自体が禁じられたわけではありませんが、相殺しても判決が確定した届を出したり、差押命令送達届を出すことにより不渡処分になるので、債務者が事業を続ける限り相殺されても別途資金で支払うことが期待されるので、抑制効果になると思います。
Q ありがとうございました。弁護士会が法律や制度の改正に積極的にとり組むということは素晴らしいことなので、今後も頑張って下さい。
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