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発行人 稲井孝之法律事務所
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※個々の事案により、背景事情が異なるため、法律の適用にあたっては十分注意する必要があります。 |
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Q 私の母は今年70歳になり、一人でアパート暮らしをしています。私には実兄が一人おりますが、母と兄嫁との折り合いが悪く、母は兄の世話になろうとしません。私は母を引き取っても良いと思っていますが、私の夫は「長男が親の面倒を見るのが当然だ」と言って賛成してくれません。皆で何回も話し合いをしましたが結論が出せません。このような場合、法律で、このようにしなさいと決められていないのでしょうか。
A 民法では、扶養義務者が誰れであるかが定められているだけで、具体的にどのように扶養をすべきであるということについては定められておりません。
Q 私と兄は扶養義務者ということになりますか。
A はい。民法では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」 「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と規定しております。
Q では、具体的に私と兄のどちらか母の面倒を見るべきなのでしょうか。
A 民法では、実際に誰れが扶養をするか、どのように扶養するか(お金を出す、とか、引き取って世話をするなど)については、まず当事者間で協議をしなさいと規定しています。そして、どうしても話し合いがつかないときには、「扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める」と規定しています。
あなたが、もし、家庭裁判所に調停を申し立てたとすれば、家庭裁判所では、お母さんの意向や、お兄さんの家庭の事情、収入、お兄さんと兄嫁さんの意向、あなたの家庭の事情、収入、あなたやあなたのご主人の意向などを詳しく尋ねて、お母さんをどちらかに引き取らせるべきか、あなた又はお兄さんに生活費の一部を出させるべきかなどを決めてくれると思います。
Q 私が母を引き取り、兄には生活費を出してもらうということもありえますか。
A 充分にありえます。
Q 兄から母の生活費として毎月いくらくらいもらえるのでしょうか。
A 過去の調停の例では、非常に少ない場合もあれば、五万円以上のこともあり、要はお兄さんの収入、あなたの家庭の収入、お母さんの年金などの収入、などさまざまな要因を考慮して決められて、統計ではかなりの調停成立が得られているようです。
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