Q 初めてゴルフ会員権を購入し「会員資格保証書」という証券を受け取りました。ゴルフクラブにもいろいろな種類があると聞きましたが、どういうものなのですか。
A 目本の会員制ゴルフ場は、初期には会員が社団法人を作ってゴルフ場を経営するもの(社団法人制)がありました。つぎに会員が株主となる会社を作りその会社がゴルフ場を経営するという形態のもの(株主会員制)が現れ、現在では、ゴルフ場経営する会社がまずあって、その会社がゴルフ場の経営には直接タッチしない会員を募集するというもの(預託金会員制)がほとんどを占めています。
あなたの場合は、資格保証金(法律的には預託金と言います)を支払うことにより会員資格を取得するもののようですので、預託金会員制だと思います。
Q 私は、この会員権を友人から購入して名義書替を申請したところ、ゴルフ場から名義書替料のほかに名義書替預託金(退会時に返してもらえるとのことです)として300万円を支払うよう言われましたが、これは支払わなければならないのでしょうか。なお、友人の説明によるとクラブの会則には当初このような制度は規定されていなかったが、コースを改修するに際してゴルフ場経営会社の意向でクラブの会則が改正されて新たに名義書替預託金の制度が設けられたということでした。
A コースやクラブハウスの改修、コースの増設には多額の費用がかかります。その資金を捻出するため多くのゴルフ場では新規会員や平日会員の募集などを行っています。しかし、会員数を増やしたくないと考えるゴルフ場では、既存の会員に預託金の増額支払を求めたり、あるいはあなたの場合のように名義書替の際に新入会員から預託金の支払を求めたりすることがあります。
名義書替預託金については、当初からクラブの会則で定められているか、あるいは会員総会などで大多数の会員によって承認されたというのであれば問題はないのですが、多くの場合、ゴルフ場経営会社の一方的な意向で会則が変更されて名義書替預託金を徴収することが決められるようです。
実際に、この名義書替預託金を徴収することができるか否かについて裁判で争われたことがあり、会社側の一存で決めたから無効だとした裁判例と、新規会員募集により会員数を増やすよりは良いから有効だとした裁判例があります。要するに会社の経営方針の妥当性が有効・無効を決める要素とされているようです。
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