Q 平成6年6月22日に成立した製造物責任法とはどんな法律ですか。
A 同法1条には、「この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定、向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」とあります。
Q 今までの法律では、そうした損害賠償の請求は出来なかったのですか。
A 従来も民法の不法行為の規定や、直接の契約関係にある場合には契約責任ということで扱われる場合もありました。
しかし、大阪でのテレビ発火責任の判決がいうように、「規格化された工業製品の場合、流通の過程で販売店や小売店が個々の製品の安全性を確認した上で販売されることは通常予定されておらず消費者において個々の製品の安全性の有無を判断すべき知識、技術を有しないので、製品の流通は、製造者が製品を安全なものであるとして流通においたことに対する信頼に支えられている。」のですが、今までの民法では、消費者がメーカーを訴える場合、メーカーの過失を立証しなければならなかったのが、この法律ができたので欠陥と損害に因果関係があれば過失を立証せずに責任を問えるようになったのです。
Q 無過失責任ということでしょうか。
A そうです。しかし、@開発危険の抗弁といって当時の科学水準では欠陥が認識出来なかったとか、A部品・原材料の製造業者の抗弁、つまり部品又は原材料として使用された製造物の欠陥が、他の製造業者の指示に従ったことにより生じ、その欠陥が生じたことに過失がないと立証されれば、責任を負いませんが、その他の場合は、過失の立証を要せず、責任が科せられます。
Q 欠陥にはどんなものがありますか。
A 製造上の欠陥、設計上の欠陥、指示・警告上の欠陥の三つがあり、その欠陥とは、人の期待する安全性が欠けている場合です。指示・警告上の欠陥とは、使用方法につき注意を与える必要がある場合に、それを怠ることです。
Q この法律で被害者を十分救えますか。
A この法律の欠点として、推定規定、つまり欠陥の存在及び欠陥と損害との因果関係についてこれらを推定する旨の規定がないから、情報公開の規定の新設とか、専門家の協力が必要です。また、不動産には適用されないことも問題です。
(この法律は平成7年7月1日から施行されます。)
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