Q 父が亡くなったのですが、父名義の銀行預金から私の法定相続分だけ払戻してもらえるのでしょうか。相続人は母と子が3名ですから、母の相続分は2分の1、子は各自6分の1で、遺産分割の協議は成立していません。
A 銀行としては原則として、相続人全員の同意する旨の文書と全員の印鑑証明書がなければ払戻しに応じないでしょう。
Q しかし最近、相続人が遺産である銀行預金を遺産分割協議前に共同相続人全員の同意なしに法定相続分の払戻請求できるとの判決が出たと聞きましたが。
A それは東京高裁平成7年12月21日判決(金融法務事情1445号56頁)のことで、上告されずに確定しました。
Q その高裁判決が出て、しかも確定しているのですから、最高裁で反対の判決が出ない限り、私の場合も銀行へ払戻しを求めれば応じてもらえますね。
A 必ずしもそうとはいえません。たしかに、この東京高裁判決が出て以来、一部の相続人による相続預金の払戻請求は、裁判を起こさなくても認めても当然だという意見もあります。
しかし銀行とすれば、他の相続人から苦情が出て相続人間の争いに巻き込まれたり、二重払いをする危険を防がねばなりません。実際問題として相続人の確定一つを考えても、誰も知らなかった非嫡出子が後から現れることもあり、なかなか困難です。それで確認できている相続人全員の同意を得て各相続人の払戻しに応じることになります。同意が得られなければ、やはり判決で決まったらお支払いしましょうということになるわけです。
Q では葬式費用だけでも払戻してほしいのですが。
A 葬式費用だからといって特別扱いはされません。しかし緊急の場合は一部の相読人だけの払戻請求に応じる場合もあります。その場合も葬儀社の請求書か領収書を示す必要があるでしょう。
Q 葬儀費用として必要なことが確認されれば、いくらでも払戻してもらえますか。
A そうはいきません。払戻請求者の法定相続分の範囲内の金額です。
Q 私の場合法定相続分は6分の1です。
父の預金は300万円と600万円の2口あり、葬儀費用は200万円ですが。
A これについての最新の判例である東京地裁平成7年11月30日判決(金融法務事情1441号32頁)によると、預金債権は1口ごとに別個独立の債権であるため、払戻しのできるのはそれぞれの預金のうち法定相続分の限度にとどまるとの趣旨の判示をしています。
そうすると本問の場合は300万円の6分の1の50万円と600万円の6分の1の100万円の合計150万円の払戻しを受けられることになります。
相続預金の払戻し手続きについては各銀行で多少の相違があるようですから、窓口でよく相談してみて下さい。
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