Q 買掛先が倒産して裁判所から債権差押命令が来ましたが、どういうことですか。
A あなたの会社の買掛先(甲野商事)の債権者(乙野工業)が、買掛先(甲野商事)のあなたの会社に対して有する売掛金等をあなたの会社は買掛先(甲野商事)に支払ってはならない、債権者(乙野工業)へ支払えということです。書類には買掛先は債務者、あなたの会社は第三債務者と記載されます。決してあなたの会社が差押えられたのではなく、買掛先が差押えられたのです。
Q 第三債務者である私の会社としてはどうすべきですか。
A 債権の内容に相違がないか確かめ、逆に相殺できる債権がないか探します。本社だけでなく支店や工場の分もです。
Q 陳述書という用紙が二枚同封されて来ましたが。
A 注意書も入っていますから、それをよく読んで債権のある・なしと支払いの意思のある・なしおよび他からの仮差押・差押・滞納処分のある・なし等を書いて一通を裁判所ヘ一通を債権者へ送ります。
Q 支払いはどうすればよいでしょう。
A (第三債務者であるあなたの会社へではなく)債務者へ債権差押命令が送達されて1週間経過すると確定しますから、債権者は裁判所から送達通知書をもらってあなたの会社へ支払ってくれと連絡して来ます。送達通知書には債務者と第三債務者に送達された日が記載されていますから、それによって確定しているかどうかを確認して下さい。
Q その後執行停止の通知書が裁判所から来ると支払ってはいけないそうですが。
A そうです。その執行停止を取消す通知が来るまでは支払ってはなりません。
Q 債権者に支払うときの注意は。
A 初対面の人に払うのですから送達通知書の他に印鑑証明書と実印を押捺した領収書の持参を求めます。もし弁護士が代理人として受領に来られるなら委任状の他に、弁護士の登録印であることの弁護士会長発行の印鑑証明書の添付を求めます。
Q 銀行へ振り込んでくれと言われたら。
A 電話だけでなく、必ず文書かFAXで依頼させてください。送達通知書の写を送らせることももちろんです。
Q もっと簡便で二重払いの危険のない方法はありませんか。
A それには法務局へ供託することです。執行停止の通知書が来ても供託はできます。
Q どこの法務局でもよいですか。
A いいえ、あなたの債務履行地の法務局です。支局や出張所で受付けるところもありますので、電話で確認してください。
Q 法務局へは支払うべき金額と印鑑を持参すればよいのですか。
A その債務の支払期日までなら元金だけでよいのですが、期日後は遅延損害金を加算した額です。それにあなたの会社の登記簿謄本も必要です。
Q 委任状は必要ですか。
A 代表取締役名で供託するなら不要です。代表取締役印の持出せない会社なら供託書に訂正個所がないように気をつけましょう。社員が代理人として供託するときは委任状を要します。委任状には供託書の内容を全部書いてないといけません。
|