Q どんな会社が利用していますか。
A 平成12年4月から施行された民事再生法は一部上場企業も申立てるなど、社会的注目を集めていますが、平成12年4月から平成13年9月まで全国で1530件(うち東京で868件)が申立てられました。負債5億円から20億円位の企業が多く、又資本金では400万円から1000万円位の企業が多いです。再生手続開始まで平均15日であり、1530件のうち711件が手続を開始し、211件が棄却又は取下げで終了しています。
Q 予納金はいくらぐらいですか。
(表) 負債金額 予納金
5000万円未満 → 200万円
5000万円〜1億円 → 300万円
1億〜10億円 → 500万円
10億〜50億円 → 600万円
50億〜100億円 → 700万円〜800万円
A 民事再生事件には、監督委員の報酬にあてるため、予納金を納付することが必要ですが、その基準は上の表のようになっています(以下東京地方裁判所の例)。
ところで、急いで申立てる場合に1度に納付できないことを考慮し、東京地方裁判所では、申立て時に6割を納付し、残金は2ヶ月以内に納付すれば足りることになっています。
Q 保全命令はすぐ出ますか。
A 申立てには、少なくとも1日前に裁判所との事前相談が必要ですが、申立てがあると原則としてその日のうちに「弁済禁止の仮処分」が発令され、監督委員の選任もできます。東京地方裁判所では、申立てられた全ての事件に監督委員が選任されています。
Q その後の手続はどうなりますか。
A 債権者集会の召集決定をするまでに1ヶ月ごとに3回、裁判官と申立人、申立代理人、監督委員が集まり、手続を進めます。
監督委員は必ず公認会計士を選んで財産的な調査報告をして貰います。公認会計士による調査費用は予納金の2割以内となっています。
開始決定は、再生計画が立たないことが明らかでない限り出ると考えてよいようです。そして6ヶ月程度で債権者集会が聞かれます。
担保権実行中止命令は、債権者集会の期日まで延長する旨予告されます。
この法律で一番話題になった担保権消滅請求(担保物の時価を1度にスボンサーが払うことで、担保を消滅させる方法)は、一括払いをするスポンサーが殆どいないことから、実例は殆どありません。
営業譲渡して再生を図る例はかなりあります。
Q 再生計画の内容について教えて下さい。
A 再生計画が実行されないと強制執行ができるようになりました。それでも金融機関は、担保で評価される分は、カットしないと考えて下さい。しかし、金利を若干カットしてその支払方法を猶予してもらうという計画は可能です。
計画を作る場合、破産より有利であることを具体的に示す必要があり、又、実現性が高いこと、経営責任の所在が明確であること、金融機関にとってメリットと合理性があること等の要件をクリアーする必要があります。議決権の総額の2分の1以上が可決要件ですから、事前の根回しが必要なことは言うまでもありません。
|