Q 金銭債務の強制執行の対象となる債務者に対して、裁判所を通じて、その債務者の財産を明らかにするように請求できる制度が出来たと聞きましたが、本当ですか。
A 本当です。今までは、債務者からお金を取り立てるために、訴えを提起し苦労して判決をもらっても、その債務者がどのような財産を持っているか分からなければ強制執行をすることができず、何のための裁判だったのか分からないという不満がありました。そこで、今回、民事執行法が改正されて、平成16年4月1日から、強制執行をすることができる一定の債権者又は一般の先取特権を有する者(給料債権を有する者など)は、債務者の住所地の地方裁判所に申立てて、債務者を裁判所に呼び出し、債務者の持っている財産を開示させるという「財産開示制度」が新たに設けられました。(民事執行法196条以下)
Q 強制執行が出来る人でも申立てできないことがあるのですか。
A 未確定の仮執行宣言付判決、支払督促、公正証書の所持者は申立てできません。
Q どのような財産を開示させるのですか。
A 強制執行の対象となる全ての財産です。強制執行の対象とならない身の回り品等の差押禁止財産を除き、不動産、現金、預貯金、給料債権、敷金返還債権、売掛債権、自動車、株式、債券など、全てが対象となります。但し、開示すべき財産の一部を開示したことにより、その他の部分について債権者が開示しないことに同意した物については開示する必要はありません。又、債権者の債権額を充たすに充分な財産を開示した場合に、それ以外のものについては、債務者は裁判所の許可を得て開示しないことができます。
Q 債務者が過去に持っていて、その時点では既に処分済みの財産についても、開示してもらえますか。
A 過去の財産は開示の対象とはされていません。しかし、その財産が売買されて無くなったとすれば、その売買代金が代金債権として残っていることもあるので、これに関連して過去の財産の内容を聞くことはできると思います。
Q どのような方法で開示させるのですか。
A 裁判所が、財産開示期日という日を決めて、この日に債権者と債務者を裁判所に呼び出します。裁判所は、債務者に対して、この日までに裁判所へ財産目録を提出するよう命令します。財産開示期日では、裁判官が債務者から財産の内容を聞き出しますので、債権者はその内容を聞き取ることができます。又、債権者は、債務者が提出した財産目録を見せてもらうことができますし、裁判長の許可を得て質問することもできます。もし、債権者が財産開示期日に出頭できなければ、後日、その期日の記録を閲覧謄写することもできます。
Q 債務者が期日に出頭しなかったり、出頭しても本当のことを言わなかったときはどうなりますか。
A その時は、債務者は30万円以下の過料に処せられることになっています。罰則については、債務者だけではなく、逆に、債権者も、財産開示制度によって得られた情報を強制執行の目的以外に使用したときは30万円以下の過料に処せられることになっています。
|