Q 平成17年4月から、個人情報保護法により、個人情報の取扱を厳しくしなければならなくなったと聞きましたが、どのようなことですか。
A 5000人分以上の個人情報データベース等を保有して事業を行っている人は、「個人情報取扱事業者」として、その個人データの取り扱いについて様々な義務を課されることになりました。そして、データの対象となっている本人は、その事業者に申し出て、データの内容について開示を求めることができ、データが間違っている場合には訂正してもらったり、又、本人の同意なく目的外に利用されたり第三者へ提供されたりした場合や不正に取得された場合などにはデータの利用停止や消去を求めることができるようになったのです。
Q なぜこの法律ができたのですか。
A インターネットにより瞬時に様々な情報が手に入るようになって便利になった反面、個人の情報が本人の知らないうちに他人に知られてしまうという事態も起こってきました。インターネットは世界的なものなので国際的に統一して個人情報を保護しようという要請もあり、日本でも、住民基本台帳ネットワークが施行されるに際して個人情報の保護の必要性が叫ばれ、又、顧客データが流出する事件が多発するなどしたために、個人情報を保護する必要があるとして「個人情報の保護に関する法律」が制定されました。ですから、この法律は国際的な統一基準に則って規定されています。個人情報は、この法律のほかに、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」や各地方自治体の「条例」等によって、国や地方自治体等が取り扱う個人情報も保護されるようになっています。
Q 「個人情報」とはどういうものですか。
A 法律では、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。」と規定されています。
Q 5000人分以上の個人データを集めた場合には、必ず、「個人情報取扱事業者」になるのですか。
A 社会的にみて事業と言えるものが対象となり、個人的に行う親戚・友人等の宛名管理などでは個人情報取扱事業者となることはありません。又、事業者であっても、市販のカーナビや、CD−ROM電話帳、電子住宅地図を購入してそのまま利用するときは、それらは個人データの数に参入する必要はありません。
Q 個人情報取扱事業者に課される義務にはどのようなものがありますか。
A @取得時に利用目的を明確にし(ただし、利用目的が明らかな場合は不必要)、その達成に必要な範囲内で取り扱うこと、A偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならないこと、Bその利用目的達成に必要な範囲内で正確・最新の内容に保つこと、C漏えい、滅失、毀損の防止その他の安全管理のための措置が講じられるよう配慮すること、D本人からの訂正、利用停止等の申出に応じられるように配慮すること、等です。
Q それらの義務を遵守する具体的方法を知るすべはありますか。
A 一般の事業者であれば、経済産業省のホームページに掲載されている「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等を参考にするとよいでしょう。
|