Q 不動産登記の方法が変わり、権利証の制度がなくなってしまうと聞きましたが本当ですか。
A 不動産登記法が改正され、平成17年3月から、今までとは異なる登記手続きが実施されています。将来的には登記済証(権利証)の制度は廃止されますが、現存する登記済証は将来とも有効なものとして取り扱われます。従って、現存する登記済証は大切に保管しておく必要があります。
Q どのような改正がなされたのですか。
A 政府が推進する「全ての行政手続きの電子化」政策の一環として、不動産登記手続についてもオンライン化することとし、登記申請手続きを、今までの書面によるものに加え、コンピューターによって行うことができるようにし、それに伴って、次のような改正が行われました。
@オンライン登記申請手続の導入
登記申請を文書ではなくオンラインにより行うことができるようになりました。但し、現時点では全ての登記所ということではなく、準備が整ったところ(オンライン庁)から順次実施されていきます。
又、相続登記のように戸籍謄本等の電子情報化できないものの提出が要求される登記は、オンライン申請をすることができません。なお、オンライン申請のためには、登記権利者・義務者、代理人の電子署名と電子証明書が必要となります。
A登記識別情報制度の導入
今までは、登記が完了すると登記済証が交付されていましたが、オンライン庁では、今後は、登記済証に代えて登記識別情報というものが通知又は交付されることになりました(オンライン庁以外の登記所では今までどおり登記済証が交付されます)。
B保証書の廃止と事前通知制度の充実
従前の保証書の制度(登記済証を紛失したときの手続)を廃止し、登記識別情報や登記済証を提出できないときでも、登記所から本人に通知をして確認することにより登記ができる制度(事前通知制度)を充実させました。
C資格者代理人による本人確認制度の導入
登記識別情報や登記済証を提出できなくても、司法書士や弁護士等の資格のある代理人によって本人確認をすることにより登記申請できることになりました。
D登記原因証明情報の提供の義務化
従前は、登記原因を証明する書面を提出できないときは、申請書副本を提出することで許されていましたが、今後は、常に、登記原因証明情報を提出しなければならなくなりました。
Q オンライン庁では、すべてオンラインで申請しなければならないのですか。
A オンライン申請と文書による申請のいずれでもよいことになっています。
Q 今回の不動産登記法の改正により気をつけなければならない点はありますか。
A 登記済証から代わった登記識別情報は、単なる符号ですので、他人に知られると、不正に利用される虞があります。従って、その管理は厳重にしなければなりません。
又、他の変更もありますので、司法書士等の専門家の意見をよく聞いて下さい。
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