Q 犯罪行為により被害に遺った場合に、犯人が不明なときや、犯人に支払能力がないときには、被害者は損害について泣き寝入りしなければならないのでしょうか。
A 原則としてはそのとおりですが、人の生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為(過失犯を除く)による死亡、重傷病又は後遺症等の損害については、「犯罪被害者給付制度」によって、一定の遺族給付金(320万円から1573万円)、重傷病給付金(1年を限度とした医療費の自己負担相当額)、障害給付金(18万円から1849万円余)が、支給されます。なお、現在、給付金額の増額が検討されています。
Q どこに申請すればよいのですか。
A 都道府県の警察本部又は警察署です。
Q 犯罪行為以外で損害を蒙ることもありますが、もし、加害者が不明あるいは加害者に支払能力がないときには、救済されないのですか。
A すべての場合に救済されるということではありませんが、法律により各種の被害者救済制度が設けられています。その主なものは以下のとおりです。これらは全てインターネット検索で詳しく調べられます。
@公害健康被害補償制度
A医薬品副作用被害救済制度
医薬品が適正に使用されたにもかかわらず発生した副作用被害が対象となります。
【問合せ先】医薬品医療機器総合機構
この機構では、「生物由来製品感染等被害救済」事業や、スモン患者に対する健康管理手当ての支払い、血液製剤によるHIV感染者に対する救済事業も行っています。
B予防接種健康被害救済制度
予防接種によって健康被害が発生したときに補償されるものです。
C石綿健康被害救済制度
石綿による健康被害を受けた人で労災補償を受けられない人が対象になります。
【問合せ先】環境再生保全機構
D警察官の職務協力援助者災害給付制度
警察官に協力した人や、警察官が行うべき職務を行った人が災害を蒙った場合に補償されるものです。
E証人等の被害についての給付制度
証人、参考人、国選弁護人やその家族等が被害を受けたときに補償されるものです。
F預金者保護制度
個人の銀行口座から、第三者が盗難カードや偽造カードを用いてCD、ATMより不正出金した場合には、本来、預金者がその損害を負担しなければならないところ、このような場合には、その個人の負担ではなく、銀行の負担にするというものです。
但し、預金者がカードに暗証番号をメモしておいたり、カードを他人に渡したりした場合には保護されません。
G自賠責保険政府保障制度
交通事故で、ひき逃げ、盗難車による事故、自賠責保険に加入していない車による事故等の、自賠責保険による給付が受けられない場合に国交省が補償してくれるものです。
H未払賃金立替制度
会社が倒産して賃金を支払ってもらえないときに、六ケ月分までの未払賃金及び退職金のそれぞれ八割分(但し、一定金額の上限あり)を国が立て替えてくれるものです。
【問合せ先】労働基準監督署
I営業保証金制度
宅地建物取引業者、旅行業者、投資顧問業者などは、開業するに当たり、一定の営業保証金を納付することになっており、それが、これらの業者と取引をして損害を被った人のための保証金となっています。
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