Q 現在、国会は、「ねじれ国会」と言われて、参議院が反対しても、衆議院で3分の2以上の多数決で再議決をすると法律が成立すると言われていますが、そのことを詳しく教えて下さい。
A 国会は、法律や予算を議決したり、条約を承認するなどの重要な権能を有しています。そして、国会がその権能を行使するには、衆議院と参議院の両院の議決によることとされています。
しかし、衆議院と参議院で異なる議決をして意見が一致しない場合には、国会の権能を発揮できなくなるおそれがありますので、両院で異なる議決をした場合でも国会の議決とされる仕組みが作られています。
詳しく言いますと、「法律」については、参議院が衆議院と異なる議決をした場合には、衆議院で3分の2以上の再議決をすれば法律は成立します。衆議院から送付された議案について参議院が60日間採決をしないときは、衆議院は参議院が否決したものとみなして再議決をすることができます。なお、両院の議決が異なる場合には、両院協議会(各議院の多数意見の代表10名ずつで構成)を開催して成案を得、それを両院で議決することにより法律を成立させることもできます。
「予算」と「条約の承認」については、参議院が衆議院と異なる議決をした場合には、必ず、両議院協議会を開催することになっています。両議院協議会で成案を得て、それを両院で議決すれば国会の議決となります。両議院協議会で成案を得られないときと、衆議院から送付された議案について参議院が30日間採決をしないときは、衆議院の議決がそのまま国会の議決となります。
「内閣総理大臣の指名」については、予算や条約承認の場合と同様な仕組みですが、参議院が採決をしないときに衆議院の議決が国会の議決になるとされる期間が10日間に短縮されています。
Q すべての事項について衆議院が優先するのでしょうか。
A そうではありません。憲法改正の発議や、国会の同意を要する人事案件などは、両院の一致した議決がなければ国会の議決にはなりません。
Q 衆議院のほうが参議院よりも優越的な立場にあるのはなぜですか。
A 任期6年の参議院よりも、任期4年でしかも解散のある衆議院のほうが民意を反映しているからだ、と考えられています。
Q 最近、法律案について、衆議院の3分の2の再議決が度々行われているようですが、このようなことは過去にも行われていたのですか。
A 過去においては、昭和22年の第1国会で刑法改正案が再議決されたのが最初で、昭和32年5月の環境衛生関係営業適正化法案まで合計で26件ありました。その後は、50年以上、再議決されたことはありませんでした。
Q 最近、再議決はどのように行われているのですか。
A 平成20年1月のテロ対策特別措置法に始まって、平成21年3月の地方税二法までで9回に亘り合計14の法案が再議決されています。
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