Q 昔の通帳が無くなって銀行や信用金庫に過去の取引経過を開示して貰いたいとき、金融機関はそれに応ずる義務があるのでしょうか。
A 最高裁の平成21年1月22日判決は、応ずる義務があると言っています。その理由について次のように言っています。
「預金契約は、預金者が金融機関に金銭の保管を委託し、金融機関は預金者に同種、同額の金銭を返還する義務を負うことを内容とするものであるから、消費寄託の性質を有するものである。
しかし、預金契約に基づいて金融機関の処理すべき事務には、預金の返還だけでなく振込入金の受入れ、各種料金の自動支払、利息の入金、定期預金の自動継続処理等委任事務ないし準委任事務の性質を有するものも多く含まれている。
委任契約や準委任契約においては、受任者は委任者の求めに応じて委任事務等の処理の状況を報告すべき義務を負うが(民法645条、656条)、これは、委任者にとって委任事務等の処理状況を正確に把握するとともに、受任者の事務処理の適切さについて判断するためには、受任者から適宜上記報告を受けることが必要不可欠であるためと解される。」
Q わかりました。それでは、相続人が被相続人の預金取引を調べたい場合はどうでしょうか。銀行は全員の印鑑が必要だというのですが。
A この点も先の判決は次のように述べています。
「預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(民法264条、252条但し書き)というべきであり、他の共同相続人全員の同意がないことは、上記権利行使を妨げる理由となるものではない。」
Q 民法264条とか252条但し書きとはどんな規定でしょうか。
A 民法264条は、所有権以外の財産(預金は債権です)を数人で持つ場合、共有に関する民法の規定が準用されるというもので、民法252条但し書きとは共有物の管理は、共有者の持分の価格に従いその過半数で決するが、保存行為(維持する行為)は各共有者が単独ですることができる、という規定です。
Q わかりました。取引経過を調べることは単なる保存行為だから、単独でできる、というのですね。これから自信をもって開示請求できます。
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