Q最近、金融ADRという言葉を聞きますが、どのような背景で出来て、どういう制度なのか、ご説明頂けますか。
A 顧客と金融機関とのトラブルは、裁判をゆっくりやっていては間に合わない、又裁判にならない貸付条件の変更などの要望に関するトラブルもある。更に金融に関する情報は、金融機関と顧客との間に圧倒的な差があり、この力の差を顧客側を補助しながら解決する必要がある、等の理由で、諸外国でも裁判でなく、ADRで解決しようという動きが以前よりあり、我国でもそういった制度を作らないと、金融機関の信用が落ち、グローバルな競争に勝てないという要望から出来ました。
制度は、貸付・信託・証券等の業態ごとに指定紛争解決機関を設置する事を原則とし、そこで紛争を解決することになります。
指定紛争解決機関は、ア、欠格事由がないこと、イ、経理的、基礎・技術的基礎があること、ウ、役職員の公平性があること、エ、業務規程の内容の十分性、オ、当該業態に属する金融機関の異議が一定割合(政令で1/3)以下であることが条件となっており、既にアイフルが銀行に対して貸付条件の変更の申立をしています。
手続既定の特色は、ア、利用料金は、利用者が容易に申出が行われるよう、申立ての段階で多くの場合、無料とされること。イ、金融機関が出頭しない場合、金融機関名を公表すること。理由なく資料開示に応じないときも、金融機関名が公表されること。手続中に訴訟手続が中止されること。
調停人は、@利用者の側が受諾しない場合、A訴訟を提起する場合、B提起されている訴訟が取下げられない場合、Cその他、和解が成立する場合を除き、特定調停案といって、金融機関が受諾しなければならない和解案を出すことが出来ること等です。
Qどのような窓口に申し立てて、どのようなトラブルに対応することが可能ですか。
A 銀行協会、信託協会、証券業協会、信用金庫連合会等に窓口がありますが、最初は、個別の金融機関に申立てて、そこで解決できない場合、金融ADRで処理して下さい、ということになります。トラブルとしては、職員の不正・カードを盗まれて使われた等の外に貸付条件を期間延長等変更して欲しい、等があります。
Qそれでは政府が平成21年12月に出した中小企業等に対する金融円滑化対策はどのようになっていますか。
A 最近の不況で中小企業が苦しんでいる実情から出来たものですが、総合的パッケージとして四つの柱から成り立っています。
1、金融機関の努力義務として、金融機関は、中小企業又 は住宅ローンの借り手から申込があった場合には、貸付条件の変更等を行うよう努める。
2.金融機関自らの取組として、ア、金融機関の責務を遂行するための体制準備。イ、実施状況と体制整備状況等の開示(虚偽開示には罰則を付与)。
3.行政上の対応として、ア、実施状況の当局への報告(虚偽報告には罰則を付与)。イ、当局は、報告を取りまとめ公表。
4.更なる支援措置として、信用保証制度の充実。
Q今までは支払期限の延期を申出ると、不良債権とされたのですが、その恐れはありませんか。
A 平成21年11月に中小企業向け融資に係わる貸出条件緩和債権の要件を見直し5〜10年程度の間に経営改善が行われる見込みがある場合には、条件変更を行っても貸出条件緩和債権(不良債権)としない取扱いとした外、12月には、改正金融機能強化法が成立施行され、地域経済・中小企業を支援するため、国の資本参加を通じて金融機関の金融仲介機能を強化する制度が整備されました。
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