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発行人 稲井孝之法律事務所
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※個々の事案により、背景事情が異なるため、法律の適用にあたっては十分注意する必要があります。 |
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Q 貸金業法の改正で、個人が借り入れできる総額が制限されることになったと聞きました。
A 個人の借入総額が年収の3分の1までに制限されます。この仕組みを総量規制といい、この規定は平成22年6月18日から施行されています。
Q 個人で借り入れをする場合には、あらゆる借り入れが総量規制の対象になるのですか?
A 「除外の貸付け」は、総量規制の対象とならず、その貸付けの残高は総量規制には含まれません。
@ 不動産購入のための貸付け、A自動車購入時の自動車担保貸付け、B有価証券担保貸付け、C不動産担保貸付け等がこれに該当します。
Q では、「除外の貸付け」以外の個人の借入れは、すべて総量規制の対象となるのですか?
A 原則として総量規制の対象となりますが、例外的に、貸付けの残高としては算入するものの、年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について、返済能力があるかどうかを判断した上で、貸付けができる「例外の貸付け」があります。
@緊急の医療費の貸付け、A個人事業者に対する貸付け、B配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け等がこれに該当します。
Q クレジットカードによるショッピング部分は総量規制の対象になるのですか?
A なりません。但し、クレジットカードでキャッシングした場合は、原則として総量規制の対象となります。
Q では、貸金業者は個人に貸付けをするときに、どうやって、その個人の年収や他の貸金業者からの借入も含めた借入総額を確認することができるのですか?
A 貸金業者は個人顧客の情報を指定信用情報機関に登録し、また新たな利用や返済等の情報を同機関に報告し、これを受けて、同機関は個人顧客の情報を保有し、また更新します。
個人向け貸付けを行う貸金業者は、必ず指定信用情報機関に加入し、その保有・管理する信用情報を使用しなければなりません。従って、貸金業者は、指定信用情報機関から個人信用情報の提供を受けることにより、個人の借入残高を確認することができます
Q 個人の年収はどうやって確認するのですか?
A 貸金業者は、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合(与信枠の設定が50万円を超える場合も含みます)、もしくは他の業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めなければなりません。これにより、個人の年収を確認できます。
Q 個人は自分の情報を指定信用情報機関に登録され、返済能力の調査に利用されることを拒めないのですか?
A 貸金業者は、@個人情報をその加入する指定信用情報機関に提供すること、Aその個人情報が、当該指定信用情報機関や他の信用情報機関に加入する貸金業者に提供をされることについて、個人に同意を求めなければなりません。
貸付けを求める個人は、同意を拒めば、貸付けを受けられないことになります。
Q 指定信用情報機関はどこになりますか?
A 現在、株式会社日本信用情報機関と株式会社シー・アイ・シーの2社が指定を受けています。
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