Q 今回の東日本大震災で被災した人々に対して日常生活を支援するための公の制度について説明して下さい。
A 震災被害の支援に関する現在の主な法律としては、災害救助法、災害弔慰金支給法、被災者生活再建支援法があります。
「災害救助法」では、地方自治体から被災者に対し、無償で、@避難所、応急仮設住宅の設置、A食料、飲料水の給与、B被服、寝具等の給与、C医療、助産、D被災者の救出、E住宅の応急修理、F学用品の支給、G埋葬、H死体の捜索及び処理、I住居又はその周辺の土石等の障害物の除去、等が提供されることが定められています。
「災害弔慰金支給法」では、市町村から、@死亡された方の遺族に災害弔慰金が支給され(生計維持者・500万円、その他・250万円以内)、A負傷や病気で著しい後遺症を負った方に災害障害見舞金が支給され(生計維持者・250万円、その他・125万円以内)、B災害により負傷又は住居・家財に損害を受けた方に災害援護資金が貸し付けられる(被害の程度に応じて貸付限度額が150万円から350万円まで。但し、所得制限あり)ことが定められています。
「被災者生活再建支援法」では、住居が全壊したり、解体又は長期避難せざるを得なくなったり、半壊だが大規模な修理を要するなど、住居に大きな被害を蒙った場合に、被害の程度に応じて、市町村から被災所帯(借家人を含む)に対し、37万5000円から300万円までの範囲で支援金が支給されることが定められています。
Q これら以外に支援制度はありますか。
A 震災を理由に、子女の教育費や税金・健康保険料・公共料金等について減免・猶予等の特別措置がなされますし、雇用保険は、休職でも、一時的な離職でも基本手当を支給する特例措置が実施されます。住宅の建設や補修のため、独立法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度により融資を受けることも可能です。又、所得の低い方等を対象とする厚生労働省所管の生活福祉資金貸付制度では、災害からの自立更生のための福祉費(150万円まで、但し、前記の災害援護資金が借りられる方は対象外)の貸付けや、緊急に入用な緊急小口資金(10万円または20万円まで)の貸付が行われます。その他、中小企業や自営業者に対しては、事業所得復旧等のために各種の貸付や保証等の支援制度があります。
なお、平常時の各種の援助制度(年金担保融資や母子寡婦福祉貸付金制度、労災保険、未払賃金立替払制度、生活保護、その他)を利用することも可能です。
Q それらの詳細を知るにはどのようにしたらよいですか。
A インターネットで、内閣府のホームページの「被災者支援に関する各種制度の概要」等を見るか、又は、都道府県や市町村の窓口に問い合わせてみて下さい。
Q これらの支援をもっと手厚くすることは考えられていないのですか。
A 政府では、今回の災害の甚大さに鑑みて、これらの支援の拡充策を考えているようなので、今後の政府の措置を待つことになります。詳しくは、「首相官邸・災害対策」のホームページ等を見て下さい。なお、条例によって独自の支援体制を定めている自治体もありますので、各都道府県や市町村に問い合わせてみて下さい。
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