Q 今回の東京電力の福島原子力発電所の事故により生じた損害の賠償を求める方法について教えて下さい。
A 「原子力損害による賠償に関する法律」により、今回の事故による「原子力損害」については、東京電力が賠償責任を負うことになっています。したがって、東京電力に対して、東京電力が用意した請求書に必要事項を記入して請求することになります。又、原子力損害賠償紛争解決センター東京事務所(東京都港区新橋1‐9‐6 COI新橋ビル3階、電話0120-377-155)に「和解の仲介」を申し込む方法によって請求することもできます(申立は無料)。
Q どのような損害を賠償してもらえるのですか。
A 原子力事故によって生じたと認められる損害はすべて賠償してもらえます。そして、その具体例について、政府が設置した原子力損害賠償紛争審査会が、平成23年8月5日に「原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を発表しましたので、原則として、この指針に従って判断されることになります。
この「中間指針」には、
政府の避難指示による損害(検査費用、避難費用、一時立入費用、帰宅費用、生命・身体的損害、精神的損害、営業損害、就労不能等による損害、財物価値の喪失又は減少等)
政府の出荷制限その他の指示による損害(営業損害、就労不能等に伴う損害、検査費用)
風評被害(農林漁業・食品産業、観光業、製造業・サービス業、輸出関連の損害)
間接被害(営業損害、就労不能等に伴う損害)
放射線被爆による損害
等が、詳しく定められています。
但し、この指針は原則的な基準であって、当事者が納得いかない場合には、最終的には、裁判所に判断してもらうことになります。なお、東京電力も自ら基準を定めていますが、それは単なる目安に過ぎません。
Q 福島県以外の事業者であっても、例えば、今回の東北大地震の影響により客足が途絶えてしまって売り上げが減少したというような観光業者等の営業損害も賠償してもらえるのでしょうか。
A その売り上げの減少が(大震災の影響によるものではなく)原子力事故の影響によるものと認められる場合には賠償の対象となります。
Q 被害者が請求したものを東京電力が損害として認めなかったときはどうなりますか。
A 被害者としては、前記の紛争解決センター(東京と福島の事務所のうち)東京事務所に「和解の仲介」の申立をして、専門家による和解の仲介をしてもらうことができます。もし、ここで和解ができなかった場合には、裁判所に対して調停の申立や訴訟の提起をすることができます。裁判所への調停申立や訴え提起は、紛争解決センターでの「和解の仲介」を経ることなく直接行うことも可能です。
Q 請求をするについて専門家の協力を得るためにはどのようにしたら良いですか。
A 弁護士に相談するか、各地で結成されている「原発事故被災者支援弁護団」に参加するか、あるいは、各地の法テラスや弁護士会等に相談するとよいでしょう。
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