Q 年金に時効があると聞きましたが、どういうことですか。
A 国民年金や厚生年金、共済年金等の公的年金の支給を受けるためには、年金の受給資格を取得しただけでは駄目で、受給資格を取得した時点で年金を支払ってもらうよう請求する必要があります。請求しなければ、いつまでたっても年金の支給を受けられません。受給資格取得後に請求すれば、遡って受給することができますが、5年以上前のものは時効によって受給できないことになっています。
Q 年金時効特例法という法律によって時効が撤廃されたと聞きましたが。
A 平成19年6月に年金時効特例法という法律が成立し、マスコミで言われている消えた年金記録(台帳に記載すべき年金加入記録が記載されていなかったもの)については、それが見つかったときには5年で時効ということにはせずに遡って全額支払うということになりました。
Q これまでは、役所の間違いで記載されていなかったものでも5年の時効になっていたのですか。
A はい、今までは、年金記録の記載に間違いが見つかったとしても、その間違いによって支払われなかった年金分についても、時効の制度によって、5年以上前の分については支払いを受けられないことになっていました。そこで、年金時効特例法が制定されて、年金加入記録に間違いがあって訂正された場合には、訂正された分の年金については5年の時効を撤廃して全額支払うということにされたのです。
Q そうすると、年金記録に間違いが見つかって訂正された場合には、年金を長くもらっている人ほどその訂正によって支給される金額は多くなるということですか。
A そのとおりです。マスコミによると、これまでに訂正された分で支給された最高額は3270万円だそうです。平均でも一人51万円程度が支払われているそうです。
Q 受給資格を得ながら年金の請求をしていない人でも、年金記録に間違いがあった場合には、時効特例の適用を受けますか。
A 年金の請求をしていなければ年金の支給を受けられません。時効特例による救済は支給を受けている年金についてのみなので、年金の請求をしていない人は本来の受給権が5年の時効にかかることから、訂正された分もその時効の適用を受けてしまいます。但し、納付期間が不足して請求を諦めていた人の記録が訂正され受給権が発生した場合は時効特例となります。
Q 年金記録が正しいかどうかを調べるのはどうしたらよいですか。
A 「公的年金被保険者期間調査依頼書」を社会保険事務所等に送って調査してもらうとよいでしょう。その依頼書の記載にあたり、自分の過去の生活歴と職歴を書き出して、年金の自分史を作ってみるとよいでしょう。戦前に軍需工場で働いていた場合や、会社員から軍人として徴用された場合でも年金記録が訂正されることがあります。ですから、些細なことでも記録することが必要です。年金記録は画一的に管理されており、氏名が変わった、とか、名前の呼び方が難しいといった技術的なことでも洩れることがありますので、そのような点の注意も必要です。
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