Q 平成27年1月以降は相続税法が変わるというのですが、どのような内容でしょうか。
A 平成6年以来基礎控除が5000万円+1000万円×法定相続人の数でしたが、3000万円+600万円×法定相続人の数になり、税率は平成15年以来6段階法(1000万円以下10%、3000万円以下15%、5000万円以下20%、1億円以下30%、3億円以下40%、3億円以上50%)だったものが、8段階法(1000万円以下10%、3000万円以下15%、5000万円以下20%、1億円以下30%、2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、6億円超55%)となり、例えば相続財産が8000万円で相続人が3人の場合、従来は課税されませんでしたが、平成27年以後約175万円かかるといわれ、従来課税される人が全国で4.3%、東京で20%だったのがその倍になるだろうと言われています。
Q それではどんな対策が考えられるでしょうか。
A いくつかの案をお示しします。
@まず、現預金を不動産に転換する方法
不動産の評価は土地は路線価といって時価の80%位ですし、更に、小規模宅地の特例で200u〜400u以下の宅地が50%〜80%減額になるとか、又、500u以上で広大地の適用ができる場合は下の計算式で求めるとか、貸宅地の場合、借地権割合を減ずる等の特例により評価が下がるからです。
広大地補正率…0.6−0.05 × |
広大地の地積
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1000u |
A戸建をマンションに買替える方法
一戸建てをマンション2戸にして、1戸を賃貸にすると評価が下ります。
B複数資産を賃貸借併用住宅に組替える方法
土地は区分所有になり、構築物は再建築価格から建築の時から課税時期までの期間の償却額を控除した金額の100分の70で計算しますから、評価減になります。又、貸家の場合、借家権の評価を控除できます。
C貸家建付借地権により控除
土地上に法人(家族で構成)の建物を建て、人に貸す方法
この場合ある程度の地代を払う必要があります。
貸家建付地借地権の評価は下の計算式で求められます。
その宅地に係る借地権
又は定期借地権等の価額 |
− |
その宅地に係る借地権又は定期借地権等の価額 |
× |
借地に係る借家権の割合 |
× |
賃貸割合 |
Dワンルームマンションを購入
ワンルームマンションは購入額に対して約75%の評価減 が可能 で、且つ敷地権割合で土地所有する為に貸付事業用
宅地の特例(80%減額 不動産貸付を業とする場合50%)
との組み合わせで上手くいけば購入額の10%程の相続税評
価になります。但し、借り手のいないマンションだと意味が
ないので総合的に考えて下さい。
以上は評価減にする方法をお示ししましたが、具体的に実行する場合は専門家と相談して下さい。
その他@贈与税の配偶者控除A住宅取得資金の贈与の非課税枠の利用などの対策があります。
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