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発行人 稲井孝之法律事務所
〒102-0074東京都千代田区九段南4丁目8番30号アルス市ヶ谷4階401号室
TEL(03)3239-4257 FAX(03)3239-0268 |
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※個々の事案により、背景事情が異なるため、法律の適用にあたっては十分注意する必要があります。 |
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Q 中小企業金融円滑化法が、平成25年3月末に最終期限を
迎え、終了となりました。
今後は、中小企業の事業再生を支援するためにどんな手段が
ありますか?
A 中小企業金融円滑化法では、中小企業等の債務者が金融機関
に対して、借入金返済の負担軽減の申込みを行った場合に、金融
機関に、できる限り当該貸付けの条件変更等の措置をとる努力義
務を課していました。
中小企業金融円滑化法が終了したことにより、金融機関の努力
義務はなくなりましたが、貸付けの条件変更等に一切応じなくな
るという事ではなく、債務者は、金融機関に条件変更等の申込み
をすることができます。
一方、各種再生手続きを利用して、経営改善指導を受けたり、
事業再生計画を策定したりすることによって、より具体的・効率
的な事業再生を目指すことが可能です。
Q どのような再生手続がありますか?
A まず、全国47都都道府県で商工会議所等に設置された中小
企業再生支援協議会(東京都では東京商工会議所に設置されてい
ます)の支援スキームがあります。
この支援スキームでは、事業者が相談の上、外部専門家を含め
て編成された個別支援チームによる@事業再生計画の策定支援や
A債権者整理を受けることができます。
このスキームによることのメリットは、手続開始の段階での事
業再生計画の策定が要求されていないこと、中小企業再生支援協
議会に対する報酬が発生せず、事業者の資産等の査定(デューデ
リジェンス)の費用も補助が受けられることで、そのため、利用
しやすい手続になっています。
Q より積極的な支援を行う再生手続はありますか?
A 地域経済活性化支援機構(REVIC)の支援スキームでは、
事業再生計画の策定支援や再計者調整のほか、債権の買取り、
事業者に対する出資・融資、専門家の派遣による経営改善のため
の助言・指導を行っています。
東日本大震災事業者再生支援機構も同様の支援を行っています。
Q 中小企業再生支援協議会と地域経済活性化支援機構は、
連携しているのですか?
A 両者は、平成24年4月に内閣府、金融庁及び中小企業庁が
策定した「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」を踏ま
えて、相互に案件を仲介し、機構が協議会に専門ノウハウの提供
等に係る枠組みを構築し、連携の強化を図っています。
具体的には、協議会を通じた調整が困難な案件(県境を超える
広域に債権者が存在する中小企業の案件や公的機関が債権者とな
っている無案件等)や、病院、学校のように協議会の支援対象に
ならない案件については、機構が協議会と連携・協力し、対応し
ています。
Q 裁判所が関わる再生手続はありますか?
A 負債総額が10億円未満の場合には平成25年12月から新し
い運用(事前調整型運用)が開始された簡易裁判所の特定調停の
手続を利用することができます。
この場合、特定調停の申立前に、事業再生計画を作成し、金融
機関に説明し調整をする等、事前の準備を行います。
Q 特定調停の手続のメリットは何ですか?
A 中小企業再生支援協議会及び地域経済活性化支援機構の支援
スキームでは、事業再生計画に債権者全員の同意が必要になりま
すが、特定調停では、裁判所は一部の債権者が同意しない場合に
、職権で民事調停法第17条の「調停に代わる決定」をすること
ができます。
從って、最初から特定調停を申立てることもできますが、まず、
協議会の支援スキームを利用して、そこで、債権者全員の同意が
得られない時に特定調停を申立てる、という方法が考えられます。
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