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発行人 稲井孝之法律事務所
〒102-0074東京都千代田区九段南4丁目8番30号アルス市ヶ谷4階401号室
TEL(03)3239-4257 FAX(03)3239-0268 |
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※個々の事案により、背景事情が異なるため、法律の適用にあたっては十分注意する必要があります。 |
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Q 遺産相続の手続はいつまでにする必要がありますか。
A 遺産相続の一般的な手続としては、主なものとして、
@相続放棄と限定承認は、3ヶ月以内、A相続税の申告は、相続
の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内と定めら
れており、B遺産分割の手続については期限の定めはありません
。
死亡届等の行政上の手続や、民事上の契約に基づく死亡届や随
伴する手続、死亡に伴う生命保険・退職手当・損害賠償金等の給
付金の請求手続等はそれぞれについての期限の定めや事項の規定
等によります。
Q 相続放棄について説明して下さい。
A 民法第915条は「相続人は自己のために相続の開始があっ
たことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しく
は限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間
は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において
伸長することができる」と定めています。そして、相続人がこの
期間内に限定承認又は相続放棄をしなかったときは単純承認した
ものとみなされます。したがって、相続の放棄をしたい人は、自
分が相続人となったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判
所に対して相続放棄の手続をする必要があります。
Q 10ヵ月以内に相続税の申告をしなかったらどうなります
か。
A 相続税を支払う必要のある事案では、期限内に申告をしなけ
れば、本税の他に、無申告加算税や延滞税が付加されます。又、
優遇措置である配偶者の税額軽減の特例や、小規模宅地の特例措
置、物納・延納等が認められなくなります。相続税を支払う必要
のある事案というのは、遺産額から負債額と葬儀費用を差し引い
た金額から更に基礎控除額(平成27年以降は300万円+法定
相続人数×600万円)を差し引いてプラスの額になる相続案件
をいいます。なお、相続税の関係では生命保険金や死亡退職金は
みなし相続財産とされ(但し、それぞれ、法定相続人数×500
万円が控除されます)、法定相続人の中に養子が含まれている場
合は計算式が若干変更になります。
相続税を支払う必要のない事案では、相続税の申告は不要です。
Q 申告期限内に遺産分割を行うことができなかったときでも
優遇措置を受けられますか。
A 期限内に相続税の申告書を提出し「期限後3年以内の分割
見込書」(3年を超えるときは追加書面が必要)を添付すれば、
分割出来た時点で配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例措置等を
受けることが可能です。しかし、物納と延納については、当該物
件(担保物件)の期限内分割が必要です。
Q 遺産分割はいつまでにすればよいのですか。
A 相続税の申告の関係では早いに越したことはありませんが、
相続税の関係を度外視すれば、何十年後でもよいことになります
。しかし、いつまでも放置すると、遺産である個々の財産につい
て消滅時効により権利が消滅したり、第三者に権利を時効取得さ
れたりする危険があります。又、遺産を相続したと僭称する者が
いる場合には、放置すると、知った時から5年又は相続開始の時
から20年経つと返還請求権が時効により消滅してしまうことが
あり得ます。
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