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発行人 稲井孝之法律事務所
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※個々の事案により、背景事情が異なるため、法律の適用にあたっては十分注意する必要があります。 |
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Q 県立高校の生徒が、校内の柔道の試合中に左側頭部から畳に衝突して負傷し、重度の後遺障害が残ったという学校事故で、県に対して、1億2000万円の損害賠償を命じる判決が出たと聞きました。
A 平成29年4月福岡地裁で判決が出ました。この事案は学校行事中の事故ですが、体育の授業や学校行事における事故や、体育系部活動における事故については、教師(部活動では顧問教師)に安全配慮義務違反のあることを前提に学校に責任が認められた事案が多々あります。
Q 教師(顧問教師)の負う安全配慮義務の内容はどういうものですか?
A 判例・裁判例では、主な内容として、@生徒の健康状態・能力把握義務、A指導監督義務、B練習計画策定義務、C立会い・監督義務等を認めています。
Q 行うスポーツによって、安全配慮義務の具体的内容は変わりますか?
A 柔道部、登山部、体操部、ラグビー部、野球部、サッカー部等の部活動における顧問教師の具体的義務については、判例・裁判例がありますので、これを参考に考えることができます。
Q 学校に責任がある場合、教師に対しても責任追及できるのですか?
A 国公立学校では、学校設置者である国や地方自治体が国家賠償法により責任を負いますが、教師が責任を追う場合は限定されています(責任を負う要件については、争いがあります)。私立学校では、学校設置者である学校法人が責任を負うほかに、教師に対して、責任追及が可能です。
Q では、学校で、他の生徒や児童からいじめによる被害を受けた場合には、学校や教師に責任を追及できますか?
A 加害生徒及びその親に対して責任追及ができるほか、学校や教師に監督義務違反や注意義務違反が認められる場合には、責任追及できる場合があります。この場合も、国公立学校では、教師は原則として責任を負いません。
Q いじめによる被害について、学校はどのような責任を負っていますか。
A 平成25年に「いじめ防止対策推進法」が成立・施行され、いじめの防止といじめへの対応について、学校の責務が明確に規定されました。学校は、@いじめ防止のために必要な措置を講じ、Aいじめの早期発見に取り組むとともに、いじめに適切かつ迅速に対処する責務があり(7条、8条)、また、いじめ防止対策の基本的方針を定めなければなりません(13条)。さらに、学校は、いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講じ、いじめが確認された場合にはいじめをやめさせ、再発防止策を取ることとされました(23条)。学校がこれらの義務に違反したために、いじめによる被害が発生したり、いじめによる被害が大きくなった場合には、学校の責任を追及できると考えられます。
Q 加害生徒及びその親、学校に対して、謝罪や対話、適切な事後対応等を求めるためには、どうしたらよいでしょうか?
A 民事訴訟では、基本的に、損害賠償を請求し、審理の中心は、事実認定や損害の評価になりますので、そのような要望には応えられません。この場合には、ADR(裁判外紛争解決手続)を活用すれば、当事者で対話を行い、加害者から謝罪を受け、学校に対して、事実関係の調査や再発防止策の策定を約束させる等の柔軟な解決を目指すことが可能です。東京弁護士会の紛争解決センターには「学校問題ADR」の制度が設けられていますので、活用することを考えてみてください。 |
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